大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)4204 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人渡辺一男の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。

原審に提出された控訴趣意書を通読すれば控訴趣意は量刑不当の主張であつて所

論の様な違憲論が原審において主張されたものと見ることは出来ない。従つて原審

がこの点について判断しなかつたことは何等違法でない。所論違憲論はこれが違法

であることを前提とするもので前提を欠くものである。また記録を調べても刑訴四

一一条を適用すベきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条に従い裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判

決する。

昭和二八年四月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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